第一章 総則

第1条(利用規約の適用)

  1. この利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、Core-Business株式会社(以下「当社」といいます。)の提供する監視通信機器等(次条で定義)のレンタル(以下「本サービス」といいます。)に関し、当社及び契約者(次条で定義)との間に一律に適用されます。
  2. この利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、Core-Business株式会社(以下「当社」といいます。)の提供する監視通信機器等(次条で定義)のレンタル(以下「本サービス」といいます。)に関し、当社及び契約者(次条で定義)との間に一律に適用されます。

第2条(用語の定義)

本利用規約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定義のある場合はこの限りではありません。

  1. 利用契約                     本サービスを利用するための本利用規約を内容とする契約の総称
  2. 申込者                        本サービスを利用するために申込を行う者
  3. 契約者                        当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者
  4. 監視通信機器等            本サービス利用に使用する監視機器類、その付属品類、SIM カードの必要機器類一式

第3条(利用目的の制限)

契約者は、本サービスを適法に自己の通信目的にのみ利用するものとし、第三者への監視通信機器等の転貸等を含む他の目的に利用してはならないものとします。

第4条(名義及び所有権)

本サービスはレンタルサービスであり、本サービスの提供に使用する通信回線利用契約の名義及び監視通信機器等に係る所有権を契約者に帰属させるものではございません。

第5条(本利用規約の変更)

当社は、契約者の承諾を得ることなく予告なく本利用規約を変更することがあります。その場合には、第7条(通知の方法)に定める方法により契約者に通知するものとし、当社が係る方法で本利用規約を変更した場合、契約者は、当該変更に同意したものとみなされるものとします。

第6条(サービス内容の変更)

当社は、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの利用料金その他のサービス内容を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を第7条(通知の方法)に定める方法により契約者に通知するものとし、以後(別途変更の効力発生時期を定めた場合は当該時点以後)、変更後のサービス内容が適用されるものとするとともに、その後の本サービスの利用により、契約者は、当該変更に同意したものとみなされます。

第7条(通知の方法)

本利用規約に別段の定めがある場合を除き、当社から契約者又は申込者に対する一切の通知は、書面、電子メール(ショートメールサービス等を含みます。)、電話又は当社が運営するウェブサイトへの掲示その他当社が指定する方法により行うものとします。

第8条(契約者情報)

  1. 契約者は、名義・住所・連絡先等(以下、本条において「契約者情報」と総称します。)を変更する場合(法人の合併及び会社分割による場合を含みます。)は、当社が指定する方法により、必ず当社へ速やかに通知するものとします。
  2. 契約者が前項の通知を怠った場合は、当社が契約者の変更前の名義・住所又は連絡先等の契約者情報に発信した書面・電子メール等は、全て契約者に対して発信した時点において到達したものとみなされます。
  3. 契約者が第1項の通知を行った場合には、当社が契約者の変更後の名義・住所又は連絡先等の契約者情報に発信した書面・電子メール等は、全て契約者に対して発信した時点において到達したものとみなされます。
  4. 第1項の通知を怠り、又は虚偽の契約者情報を当社に通知したことによって生じた損害に関する責任は契約者が負うものとし、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は一切の責任を負いません。

第二章 契約

第9条(申込手続)

  1. 申込者による利用契約の申込は、予め本利用規約に同意の上、当社が別途定める申込締切期日までに、当社指定の申込書、又はインターネットのオンライン申込画面に必要事項を記入し、当社に提出又は送信する方法で行っていただきます。
  2. お貸し出しする監視通信機器等は当社が指定するものとなります。申込者又は契約者のご希望や変更の申出には応じることができません。
  3. 当社は、次の各号に該当する場合には、申込者による利用契約の申込を承諾しないことがあります。この場合当社は、当該申込者に対しその旨を通知します。
    1. 申込者が本利用規約に違反するおそれがあると認められる相当の理由があるとき
    2. 申込者が利用契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
    3. 申込者が利用契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
    4. 違法に、又は公序良俗に反する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
    5. 申込者が当社又は本サービスの信用を毀損する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
    6. 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称します。)であるか、又は反社会的勢力と関わりがあると判明したとき
    7. その他、サービスの提供ができない又は適切でないと判断すべき合理的理由があるとき

第10条(申込の取消し)

  1. 利用契約は、利用期間の開始日を起算日として7日前までにご申告いただいた場合に限りキャンセルを申し受けます。
  2. 前項による申告は、書面又は電子メールにより行わなくてはならないものとします。この場合契約者は、利用契約における申込者名、電話番号、電子メールアドレス及び当社が本サービスへの申込の承諾時に提示した申込番号を当該書面は又は電子メールに正確に明示しなければなりません。
  3. キャンセルの申告はその方法毎に、以下の定めに従わなくてはならないものとします。
    1. 書面による場合
      お客様が書面を発送する日において当社が本サービスのウェブサイトにおいて提示するキャンセル受付窓口宛に発送しなければなりません。なお、この場合の申告日は当該書面の発送日とします。
    2. 電子メールによる場合
      利用契約においてお客様が当社に開示されたメールアドレスから、お客様が電子メールを送付する日において当社が本サービスのウェブサイトにおいて提示するキャンセル受付用メールアドレス宛に電子メールを送付しなければなりません。なお、この場合の申告日は当該電子メールが当社のサーバーに到達したときとします。

第11条(契約の成立)

  1. 利用契約は、申込者が当社指定の手続きにより申込を完了し、当社が申込者に対し当該申込を承諾する旨を記載した通知を発信した時点で成立するものとします。
  2. 当社による承諾の後、何らかの事情により契約者にサービスが提供できない場合は、当社は、契約者に対し、第7条(通知の方法)に定める方法にて通知します。この場合において、当該事情が発生した原因に当社の責に帰すべき事由がない場合には、契約者に損害が生じた場合でも、当社は責任を負いません。
  3. 申込者は予め本サービスの設置場所が通信事業者の通信エリア内で利用出来ること確認すること。契約の成立した後、通信事業者の通信エリア状況が異なっていたとしても当社は責任を負いません。

第12条(レンタル利用期間)

  1. レンタル利用期間(以下「利用期間」といいます。)は、監視通信機器等を当社が出荷した日より当社に返却された日までとし、具体的な期間は利用契約において定めるものとします。
  2. 当社は、利用契約で定めた利用期間の途中で返却をされた場合であっても、利用期間の短縮、利用料金の減額又は返金はしないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
  3. 当社が指定する利用期間の終了日を過ぎても監視通信機器等が当社に返却されたことが確認されない場合、当社指定場所へ返却されたことの確認がとれる日まで、当社規定の料金が発生します。ただし、確認できなかったことにつき当社の責に帰すべき事由がある場合は、この限りではありません。

第13条(譲渡禁止)

契約者は、第三者に対し、利用契約上の地位、及び利用契約から生ずる権利又は義務の全部又は一部を、当社の書面による承諾なく譲渡し、承継し、担保に供し、引き受けさせ、又はその他の処分をすることはできません。

第三章 サービスの内容

第14条(サービス内容)

  1. 当社が提供する本サービスの内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとします。
    1. 監視通信機器等の貸与
    2. 本サービスに必要な通信の提供の貸与
    3. 監視通信機器等に故障が生じた場合の代替監視通信機器等の手配
    4. その他前各号に付随する事項
  2. 本サービスを利用するにあたりSIMカードが必要な際は、1監視通信機器等につき、1契約者識別番号情報を記録したSIMカード1枚を割り当てるものとします

第15条(機種変更)

契約者は、監視通信機器等に故障が生じた場合の代替監視通信機器等の手配を除き、監視通信機器等の機種変更、交換等を当社に対し求めることができません。

第16条(通信の条件)

  1. 契約者は、監視通信機器等の通信事業者が別に定めるサービス区域内に、在圏している場合に限り通信を行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、建物の高層階、トンネル、ビルの陰、山間部、離島、海上等(これらに限られないものとします。)電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合(通信速度の低下を含みます。)があります。人口密集地域より離れるほど、電波が入りにくく、速度も遅くなります。予めご了承ください。
  2. 通信事業者より提供される通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動することがあります。
  3. 監視通信機器等に対して通信事業者が一定の通信速度を保証するものではありません。また、回線の混雑状況により通信速度が切り替わることがあります。

第17条(公正利用と制限)

  1. 当社は、すべての方に公平公正な通信の利用を提供するため、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対し、通信の停止又は利用制限を行う場合があります。
    1. 利用量が契約容量を超過したとき
    2. 通信量に関わらず、当社又は通信事業者の通信回線に過剰な負荷が生じたとき
    3. その他、通信の停止又は利用制限に合理的な理由があるとき
  2. 前項による通信の停止又は利用制限が発生した場合でも、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は責任を負いません。また、通信の停止や利用制限がなされたことにつき、契約者の責に帰すべき事由がある場合には、当社は契約者に利用料金の返金等は一切行わないものとします。

第18条(データ管理)

  1. 契約者は、記憶媒体に保存された画像その他のデータ管理は、契約者の責任において行うものとします。
  2. 契約者は、設定したパスワード及び設定情報を紛失及び盗難されたことにより、監視通信機器等に保存された画像その他のデータが流出しても、当社は一切の責任を負わないことをものとします。
  3. 契約者は、スマートフォン等から画像その他のデータを確認する場合は、当社してのアプリから確認することができます。なお、第12条(レンタル利用期間)の終了後、契約者はアプリを削除します。

第四章 料金等

第19条(利用料金)

  1. 本サービスの利用料金には、監視通信機器料金、通信料金、オプション料金、受渡手数料、返却手数料、延長料金、宅配料金その他当社が別途利用料金として定めるものを含みます。
  2. 利用料金は、第12条(レンタル利用期間)に定める利用期間に応じて、当社ウェブページ、パンフレット又は申込書に定める額に基づき計算するものとします。
  3. 第16条(通信の条件)第1項に定める利用地域以外の場所で本サービスを利用した場合や、第17条(公正利用と制限)第1項各号に該当した場合、別途追加料金を請求することがあります。
  4. 当社指定の支払期日までに利用料金のお支払が確認できない場合、年14.6%の遅延損害金を請求させていただきます。
  5. 租税公課又は経済情勢の変動により本サービスに関する料金を増減する必要が生じたとき当社は、本サービスに関する料金を改定することができるものとします。

第20条(請求・支払方法等)

  1. 本サービスの利用料金の支払は、請求書・料金収納又はその他当社指定の方法によるものとします。
  2. 本サービスの利用料金支払の際には、利用する金融機関等の定める規約に則る必要があります。
  3. 本サービスに関して申込者又は契約者が希望する内容(利用地域・期間・監視通信機器の台数等)によっては、保証金を申し受ける場合があります。
  4. 当社は、契約者が、利用料金について当社が定める支払期日を経過しても支払わない場合には、契約者に書面、電子メール、電話、訪問等(ただし、これらに限定されないものとします。)、当社の指定する方法で通知又は連絡できるものとします。
  5. 当社は、第19条(利用料金)第1項に定める利用料金、その他利用契約に基づく契約者に対する支払の請求及び弁済の受領行為を第三者に委託することができるものとします。
  6. 当社又は前項に規定する第三者が、支払の請求及び弁済の受領行為を目的として契約者を訪問した場合、契約者は、当社又は前項に規定する第三者が訪問に要した費用を支払うものとします。

第五章 監視通信機器等

第21条(監視通信機器等の受渡)

  1. 契約者は、当社の指定する方法により監視通信機器等を受け取るものとします。
  2. 契約者は、前項により受け取った監視通信機器等について、直ちに検査を実施するものとし、不具合や数量の過不足を発見した場合は、直ちに当社にその旨通知しなければなりません。契約者が検査及び当社への通知を怠ったことにより被った損害については、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は責任を負いません。
  3. 当社は契約者から前項の通知を受け、監視通信機器等に不具合があると認めたときは、当社の費用をもって修理又は代替品と交換します。また、当社は、当該通知により商品に数量不足があると認めたときは、遅滞なく不足分を契約者に引き渡します。
  4. 天候不良などの不可抗力の場合や輸送中の事故又は遅延など、当社の責に帰さない事由により監視通信機器等を申込の受渡予定日までにお届けできない場合又は契約者が受け取ることができない場合には、当社は責任を負いません。

第22条(監視通信機器等に関する保証)

当社は、契約者が監視通信機器等を受け取った時において正常な機能を備えていることのみを保証するものとし、契約者個別の使用目的への監視通信機器等の適合性含め、その他の事項・性質等を担保しないものとします。

第23条(監視通信機器等の管理)

  1. 契約者は、善良なる管理者の注意をもって監視通信機器等を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
    1. 監視通信機器等の譲渡、転売、貸与、解析、改造、改変、損壊、破棄、紛失、汚損(シール添付、削切、着色等)、添付済みシールの剥取等
    2. 利用契約目的外の使用
    3. 監視通信機器等の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
    4. 電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法又はその他の関係法令に違反する行為
    5. その他、本サービスの性質・目的に照らして不適切であると合理的に判断される行為
  2. 契約者が前項に違反した場合、当社は、契約者に是正勧告を行い、又は利用契約を解除して監視通信機器等の返却を求めることができ、契約者はこれに従わなければならないものとします。
  3. 前項に関わらず、契約者が第1項に違反した場合において、当社に損害が生じたときは、当社は、第30条(損害賠償)に定める損害賠償請求をすることができるものとし、契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
  4. 監視通信機器等に関して行われた一切の行為は、契約者の行為によるものとみなします。

第24条(監視通信機器等の滅失毀損等)

  1. 契約者は、監視通信機器等が滅失・毀損した場合又は盗難にあった場合は、直ちにその旨を当社に連絡するものとします。なお、この場合、当該連絡の有無に関わらず、不正に利用された通信料金は契約者が支払うものとします。
  2. 前項の場合には、契約者はその原因が当社の責に帰すべきものである場合を除き、監視通信機器等の修理代金又は再調達代金を当社に対し支払うものとします。

第25条(監視通信機器等の返却)

  1. 契約者は、当社が指定する利用期間の終了日までに、申込手続時に当社が指定した返却方法により、当社に監視通信機器等を返却するものとします。
  2. 前項に関わる送料は、当社が特に定めた場合を除き、契約者にご負担いただきます。

第26条(私物等の取り扱い)

  1. 契約者は、監視通信機器等を当社に返却するに当たり、当社に返却すべき物(監視通信機器等を含みますが、これに限りません。以下「返却物」といいます)以外の物(以下「私物等」といい、私物等は契約者の所有物とみなし、本条の規定を適用します。)が混入しないよう、十分に注意するものとします。
  2. 契約者からの返却物の返却時に私物等が同梱されていた場合、当社は、当該私物等を、その受領した日を起算日として7日間(以下「保管期限」といいます)返却時の状態を維持し保管します。
  3. 契約者は、保管期限内に私物等の引取りを、契約者の責任と費用負担において行わなければなりません。
  4. 保管期限を過ぎても私物等の引取りが行われない場合、契約者は、すべての私物等の所有権を放棄したものとします。この場合当社は、当該私物等を任意に処分します。
  5. 当社は、契約者からの返却物の返却時に私物等が同梱されていた場合ついて、その旨を契約者に通知する場合があります。当該通知において、特に私物等の引取りに関する期限を設定した場合は、その期限が保管期限に優先するものとします。
  6. 当社は、契約者から監視通信機器等の返却を受けた際、当社は返却を受けた日より速やかに記録媒体の画像その他のデータを削除します。

第27条(監視通信機器等の買取)

契約者による監視通信機器等の買取は原則できないものとします。

第六章 契約者の責任等

第28条(禁止事項)

契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  1. 本サービスに関連して使用される当社及び第三者の著作権、商標権、その他一切の権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
  2. 本利用規約に違反する行為
  3. 電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法又はその他の関係法令に反する行為
  4. 監視通信機器等への付加物品の取り付け、改造、分解、損壊行為
  5. 監視通信機器等につき、第三者に転貸、譲渡、担保提供その他の処分をする行為
  6. 当社の事業又はサービスの運営を妨害し、又は当社の信用を毀損する行為
  7. 当社又は第三者の使用するソフトウェア、ハードウェア、サーバー、ネットワークなどの機能を破壊したり、妨害したりする行為
  8. 本サービスを構成するシステムのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する行為
  9. 当社が承認していない営業行為、営利を目的とした情報提供を行う行為
  10. 本サービスに関連して、反社会的勢力に直接・間接に利益を提供する行為
  11. 犯罪行為又はそれを予告し、関与し、助長する行為
  12. その他、不適切・不相当と判断すべき合理的理由がある行為

第29条(利用停止)

  1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には本サービスの利用を停止することがあります。
    1. 本サービスの利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いが確認できないとき
    2. 本サービスの利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いが確認できないとき
    3. サーバー障害や火災、停電、天災等の不可抗力によりサービスの継続が困難になる又は困難になるおそれがあるとき
    4. 本サービスに関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他本サービスの円滑な利用を妨げる事由が生じたとき
    5. 前条に定める行為を行ったとき
    6. 本サービスの提供に当たり通信事業者から停止指示があったとき
    7. その他本サービスの一時的な停止を必要とする合理的な理由があるとき
  2. 当社は、本条の措置をとったこと、又は本条の措置をとらないことに関し、当社の責に帰すべき事由がない限り責任を負わず、質問・苦情等も一切受け付けません。

第30条(損害賠償)

  1. 契約者が本サービスの利用に関して、契約者の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、契約者は当社が被った損害を賠償するものとします。
  2. 契約者が一定期間、利用料金その他の債務を支払わないときは、本サービスの利用を停止し、利用契約の解約をしたものとみなした上、解約違約金として200,000円(税込)を請求するものとします。ただし、当社に前記金額を超える損害が発生している場合、その超過額を請求することを妨げないものとします。なお、この場合には、契約者は、当社の請求に応じ、速やかに監視通信機器等を当社に返却するものとします。
  3. 契約者が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、又は第三者と紛争を生じた場合、当社の責に帰すべき事由がない限り、契約者は自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。当社の責に帰すべき事由がないにもかかわらず、万一、当社がほかの契約者や第三者から責任を追及された場合、契約者はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、当社を一切免責するとともに、当社の出捐を補填するものとします。

第七章 雑則

第31条(利用契約の解除)

  1. 当社は、契約者が次の各号に掲げる事由に該当する場合、利用契約を直ちに解除することができるものとします。
    1. 利用契約上の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
    2. 違法に、若しくは公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき、又はそのおそれがあることが明らかであるとき
    3. 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において、本サービスを利用したとき、又はそのおそれがあることが明らかであるとき
    4. 本利用規約に定める契約者の義務に違反したとき
    5. 契約者について、破産、会社更生、特別清算、民事再生その他これらに類する法的倒産手続に係る申立があったとき
    6. 当社と通信事業者との本サービスに関わる契約の全部又は一部が終了したとき
    7. 契約者が反社会的勢力であること、又はこれら反社会的勢力と関わりがあることが判明したとき
    8. その他、前各号に準ずるような契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
  2. 当社は、前項の規定により利用契約を解除し、本サービスの提供を停止するときは、予め、その理由及び提供を停止する日を第7条(通知の方法)に定める方法で契約者に通知します。ただし、当社が緊急やむを得ないと判断した場合は、契約者に通知しない場合があります。
  3. 契約者は、第1項に従い利用契約が解除された場合、解除によって当社に生じた損害を賠償するものとします。

第32条(免責)

  1. 監視通信機器等の利用に何らかの支障をきたしたことにより、契約者が被った損害については、当社は責任を負いません。
  2. 監視通信機器等の利用に支障をきたしたことにつき、契約者の責に帰すべき事由がある場合には、契約者は、利用料金の支払いを免れることはできないものとします。
  3. 当社が、契約者に対し、債務不履行責任、不法行為責任、契約不適合責任その他の原因による損害賠償責任を負う場合でも、当社に故意又は重大な過失がない限り、当社は、特別損害については賠償する義務を負わないものとします。
  4. 当社が負う損害賠償責任は、当社が契約者に対して有する本サービスの利用料金等に係る債権(弁済期を問いません。)と対当額で相殺する方法で、これを履行することができるものとします。ただし、当社が負う賠償責任が不法行為に基づくものであって、その原因行為につき当社に悪意があったとき又は契約者の生命・身体の損害に係る賠償責任であるときを除きます。

第33条(再委託)

当社は、本サービス提供に必要となる業務の一部を、第三者に再委託することができるものとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。

第34条(守秘義務)

契約者は、本サービスに関連して当社が秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。

第35条(個人情報の保護に関する方針)

  1. 当社は、「個人情報の保護に関する法律」の趣旨に鑑み、契約者の個人情報を善良なる管理者の注意をもって適切に管理します。なお、本利用規約において、「個人情報」とは、同法で定義された個人情報をいいます。
  2. 申込者又は契約者の個人情報については、次の各号に定める利用目的の達成に必要な範囲内で適正に取り扱います。
    1. 本サービス等に関する各種お問い合わせ、ご相談にお答えすること。
    2. 本人確認、料金案内・請求、サービス提供条件変更案内、サービス停止・契約解除等の連絡、その他サービスの提供に関わるご案内を行うこと。
    3. 電話、電子メール、郵送等による、当社(当社の親会社、子会社、関連会社を含みます。以下本号において同じ。)又は当社の提携会社が提供するサービスに関する販売推奨・アンケート調査及び景品等の送付を行うこと。
    4. 当社サービスの改善又は新サービス開発のためにご提示いただいた情報の分析を行うこと。
    5. 当社又は提携会社の商品、サービス、及びキャンペーン等のアナウンスを行うこと。
  3. 当社は、サービス提供に必要となる業務の実施に際し、業務委託先に個人情報を提供する場合があります。
  4. 当社は、個人情報を本人の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に対して提供いたしません。ただし、法令により定めがある事項(刑事訴訟法第197条第2項及び関税法第119条2項による照会を含みますが、これらに限定されません。)については、その定めるところによります。
  5. 監視通信機器等の利用にあたり、契約者が使用したデータ・閲覧情報・履歴情報等は契約者にて適切に管理・消去するものとします。当該監視通信機器等の利用中又は契約解除後及び監視通信機器等返却後の情報管理・データ消滅については、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は責任を負いません。

第36条(残存条項)

本契約の終了後も、第8条(契約者情報)第4項、第11条(契約の成立)第2項、第12条(レンタル利用期間)第2項、第13条(譲渡禁止)、第17条(公正利用と制限)第2項、第18条(補償制度)、第19条(利用料金)第5項、第20条(請求・支払方法等)、第21条(監視通信機器等の受渡)第2項及び第4項、第22条(監視通信機器等に関する保証)、第23条(監視通信機器等の管理)第3項、第24条(監視通信機器等の滅失毀損等)第2項、第25条(監視通信機器等の返却)、第27条(監視通信機器等の買取)、第29条(利用停止)第2項、第30条(損害賠償)、第31条(利用契約の解除)第3項、第32条(免責)並びに第34条(守秘義務)乃至第37条(準拠法及び管轄)の規定は、なお有効に存続するものとします。

第37条(準拠法及び管轄)

本利用規約に関する準拠法は日本法とします。本利用規約又はこれに関する紛争に係る事件において、第一審の専属の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。